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大阪府宿泊税改定のお知らせ

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お知らせ

大阪府条例により、2019年6月1日から宿泊税の免税点について、
現在の1万円未満から7千円未満に引き下げられます。
宿泊契約や宿泊代金等の支払いの日付にかかわらず、2019年6月1日の宿泊から適用されます。
なお、2019年5月31日までは、一人一泊1万円以上の宿泊料金に対して課税されます。

 

●変更後の宿泊税徴収額(2019年6月1日から)
 宿泊料金(一人一泊)が
 ・7,000円未満:課税されません
 ・7,000円以上15,000円未満:100円
 ・15,000円以上20,000円未満:200円
 ・20,000円以上:300円

 

▼宿泊料金に含まれるもの
 素泊まりの料金、素泊まりの料金にかかるサービス料
▼宿泊料金に含まれないもの
 消費税等に相当する金額(消費税、地方消費税、入湯税などの租税一般)、
 宿泊以外のサービスに相当する料金(食事、会議室の利用、電話の利用などに係る料金)

 

※詳細につきましては、大阪府ホームページをご覧ください。
http://www.pref.osaka.lg.jp/toshimiryoku/syukuhakuzei/index.html

 

大阪ガーデンパレス 支配人

ご予約・お問い合わせはInquiry メールでのお問い合わせ TEL: 06-6396-6211(代表)

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